軽度の後遺障害でも弁護士に相談するべき?

交通事故に遭ってしまった際には、その程度によっては治療を経ても完全に回復することなく、後遺症害としてその後の生活にも支障をきたしてしまいます。
しかし、むちうち症などの軽度な後遺障害の場合だと、補償対象になるのか自己判断が難しく感じてしまうでしょう。

特に通院しているうちに症状が軽くなってきていると、弁護士に相談するのは気が引けてしまうかもしれません。
しかし、交通事故の後遺障害は少なからず、後々の日常生活に影響を与えてしまいます。

通院している最中は症状が治まったと感じていても、示談が済んでから数年後に症状が再発してしまうおそれもあります。
そのため、どんなに軽度の後遺障害だとしても、補償内容については自己判断で納得してしまうのではなく、弁護士に相談して妥当な内容かどうか確かめておくべきです。

交通事故の後遺障害は被害者にとって一生のハンデとなりうる危険性もありますので、弁護士に相談して不安を残さないようにしましょう。

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